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一般貨物運送業許可、介護タクシー許可、霊柩車運送許可までトータルにサポートします。

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行政書士OFFICEノムラ

運送なんでも Q & A


運送業の種類

【貨物運送】

Q1. 一般貨物自動車運送事業とは?

Q2. 特定貨物自動車運送事業とは?

Q3. 第一種貨物利用運送事業とは?

Q4. 第二種貨物利用運送事業とは?

Q5. 一般貨物自動車運送事業(霊柩車運送)とは?

Q6. 貨物軽自動車運送事業とは?

Q7. 運送事業経営許可の譲渡譲受・法人成りとは?

Q8. 運送取次業とは?(利用運送との違い)  

【介護タクシー】

Q9. 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)とは?
      (一般的な介護タクシー)

Q10.特定旅客自動車運送事業(会員限定介護タクシー)とは?

Q11.自家用自動車の有償旅客運送とは?

【バス・タクシー】

Q12.一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・ハイヤー)とは?

Q13.一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)とは?

Q14.特定旅客自動車運送事業(工場・ホテルバス)とは?

Q15.一般貸切旅客自動車運送事業(貸切観光バス)とは?

Q16.一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・高速バス)とは?

【その他】

Q17.運送事業許可に関する法令試験とは?

Q18.運行管理者 とは? (説明ページに移動します)

Q19.整備管理者とは? (説明ページに移動します)

Q20.安全運転管理者とは? (説明ページに移動します)

良くある質問

Q21.貨物軽自動車運送(いわゆる軽トラの運送業)を利用運送として使用する場合、何か許可が必要?

Q22.原付バイクや自転車、リヤカーで運送するのを見かけますが、許可が必要ですか?

Q23.旅客自動車運送事業の許可申請時には、既に「二種免許」を保有していないといけないの?

Q24.介護タクシー等の許可申請に当たり民間の駐車場を借りた場合、長さが足りません。どうすれば?

Q25.旅客自動車運送の許可申請に当たり、「仮眠又は睡眠施設」の広さは何u以上いるのでしょうか?

Q26.旅客自動車運送の許可申請に当たり、「事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設」とは、
    どの程度の広さの場所が必要なのでしょうか?

Q27.自社製品や修理預り品を、運送料をもらって輸送する場合、運送許可は必要ですか?

Q28.産業廃棄物収集運搬業を行なう場合、収集運搬の許可のほかに一般貨物運送の許可は必要ですか?

Q29.特定旅客運送(工場・ホテルバス)の許可を、2件(2需要者)同時申請することは出来ますか?

Q30.特定旅客運送(工場・ホテルバス)の許可を2件以上取得した場合に、1台の車両に複数の需要者の
    旅客を混乗(両方の客を乗車)させることはできますか?

Q31.代表取締役や担当役員に変更があった場合、法令試験を再度、受ける必要がありますか?

Q32.事業譲渡や会社合併、会社分割によって、運送事業許可が移転する場合、何か手続きが必要ですか?

Q33.貨物運送の運行管理者の資格を有する場合、旅客運送の運行管理者になれますか?
    又は、旅客運送の運行管理者の資格を有する場合、貨物運送の運行管理者になれますか?

Q34.同一の事業所において同一の者が、貨物運送の運行管理者と旅客運送の運行管理者を、兼任する
    ことはできますか?

Q35.旅客自動車運送事業において、貨物利用運送事業のような利用運送はできるのでしょうか?


貨物運送編 (トラック運送)

○○○○○○○○イメージ

一般貨物自動車運送事業とは

いわゆるトラック等を保有する事業者(実運送事業者と言います)が、自らそのトラック等を利用して、荷主の依頼により有償で荷主の荷物を運送する事業です。

車両は、ウイング車、箱車、冷凍冷蔵車、平ボディ車、ローリー、ユニック車、ミキサー車、トレーラー、ダンプ、キャリアカー等があります。

原則として5台以上の車両を保有していることが、許可申請の条件となります。また、けん引車・被けん引車がある場合はセットで1台としてカウントします。

→ 一般貨物自動車運送業 許可申請の流れ・許可要件を見る


○○○○○○○○イメージ

特定貨物自動車運送事業とは

上記、一般貨物自動車運送事業とほぼ同じですが、荷主が1社に特定されている運送事業許可です。

なお、許可後に別の荷主との取引を始めたい場合は、その荷主との特定貨物運送許可を追加取得するのではなく、上記の一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。

→ 特定貨物自動車運送業 許可申請の流れ・要件を見る



第一種貨物利用運送事業とは

荷主の依頼に基づき、他の実運送(一般貨物自動車運送、内・外航運送、鉄道運送、航空運送)事業者又は他の利用運送事業者を利用して、有償にて荷主の荷物の輸送を行なう事業です。取扱い運送とも呼ばれていました。

実運送事業者が兼業で行なう場合と、利用運送のみを専業で行なう事業者(この場合はトラック等を保有していない)があります。

なお良く混同されますが、運送責任を負わない運送取次業とは異なります。
      → 運送取次業とは

利用運送を行なう場合、一般貨物自動車運送事業の許可申請の際に、事業計画の中で利用運送を行なうとして申請することができますが、この場合は事業計画に記載した実運送事業者のみを利用することができるのであって、第一種貨物利用運送の専業者(いわゆる水屋)を利用することはできません。

実運送事業者が利用運送の専業事業者を利用する場合は、例外的ではありますが一般貨物自動車運送事業の許可とは別に、第一種貨物利用運送事業の許可(登録申請)を取得する必要があります。

→ 第一種貨物利用運送業 登録申請の流れ・要件を見る



一般貨物自動車運送事業(霊柩車)とは

葬祭事業者などで、有償で霊柩車運搬を行なう事業です。人を輸送するのですが、遺体ですので法律上は貨物運送となります。

申請は車両1台から可能です。

→ 霊柩車運送業 許可申請の流れ・要件を見る



貨物軽自動車運送事業とは

軽貨物自動車や、125cc以上のバイクを利用して、荷主の指示により貨物を輸送する事業です。

一般貨物自動車運送事業とは異なり、1台から始めることができます。

→ 貨物軽自動車運送業 申請の流れ・要件を見る




第二種貨物利用運送事業とは

第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(鉄道、航空、船舶)に係る利用運送と、当該利用運送に先行または後続する貨物の集配のためのトラックによる運送とを一貫して行う運送事業を言います。
ドア・ツー・ドアの輸送サービスとも言われています。

なお、トラックによる集配運送は、自ら運送する場合と、利用運送による場合(このための第一種は不要)のいずれかになりますが、自ら行なう場合は、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業で登録した車両を併用する場合と、これらの許可無く集配専用の車両を配備する(これを『特定二種』と言います)方法があります。

→ 第二種貨物利用運送業 許可申請の流れ・要件を見る


運送事業許可の譲渡または法人成り

一般貨物自動車運送事業などの運送事業許可は譲渡することができます。

譲渡の具体例として、事業を分社化するためなど株式会社が会社分割あるいは事業譲渡するケースと、個人の運送事業主が法人成り(株式会社化)する場合があります。

当センターでは、会社分割・事業譲渡から、株式会社等の設立まで含めて、トータルにサポート致します


「運送取次業とは」

利用運送事業と良く似ているのが、運送取次業です。

運送取次業も、荷主の依頼を受け有償で他の実運送(一般貨物自動車運送、内・外航運送、鉄道運送、航空運送)事業者等を利用して、有償にて貨物の輸送を行なう事業なので、一見利用運送と同じに見えます。

しかし利用運送事業は自己の名で荷主と運送契約を行ない、また運送責任を負うのに対して、取次事業者は運送契約を運送事業者に代わって荷主と締結、あるいは荷主と運送委任契約を締結した上で荷主に代わって運送事業者と運送契約を締結するだけなので、運送契約の実質的主体ではなく運送責任も負いません。実際の運賃も原則、荷主に開示することになり、取次事業者は取次手数料のみを荷主より収受することになります。

具体例で言うと、コンビニの宅急便の取次ぎがイメージしやすいでしょう。コンビニは宅配業者(運送事業者)に代わってお客様(荷主)と契約し運賃を収受し荷物を預かりますが、運送契約の当事者はお客様と宅配業者(運送事業者)です。コンビニではありません。また、万一輸送中に荷物を破損・紛失させてもコンビニは責任を負わず、宅配業者(運送事業者)が賠償責任を負います。

なお、この運送取次事業は法改正により規制は無くなり、許可は不要となりました。

 (運送取次業と利用運送事業との比較)

  取次業 (許可不要) 利用運送業 (要 許可)
 運送契約当事者
(実質的な当事者)
 運送事業者と荷主
(取次事業者ではない)
利用運送事業者と荷主 
 運送責任  運送事業者(取次業者は負わない)  利用運送事業者
 実運賃の開示  原則開示  不要
(利用運送事業者が決める)
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旅客運送編 (バス・タクシー)

一般乗用旅客自動車運送事業とは」
           (介護タクシー)

正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)と言います。

一定の要介護者等を対象として輸送を行なう旅客自動車運送事業です。一般的に介護タクシーや福祉タクシーと呼ばれるものが、これに該当します。

個人で始めることができるため、近年注目を浴びていますが、介護保険等の指定事業者が行なうケースもあります。

→ 詳しくは、介護タクシーQ&A のページへ

 介護タクシー 許可申請の流れ・許可要件を見る



自家用自動車の有償旅客運送とは」 
 (ヘルパーさんの自家用車で送迎)

訪問介護事業または居宅介護事業の指定を受けた事業者であって、「一般乗用旅客自動車運送事業」または「特定旅客自動車運送事業」の許可を受けている事業者が、その契約している訪問介護員等(ヘルパーさん)の自家用自動車を使用して、そのヘルパーさんに有償の運送(会員限定の送迎)を行なわせるものです。
「78条許可」、あるいは上記許可事業者のみが申請することができるので「ぶら下がり許可」とも呼ばれています。

指定介護事業者が行なう介護タクシー事業を、需要の増加に応じて、安定的かつ効率的に行えるよう事業用車両以外の車両の使用を認めた制度です。また、この場合ヘルパーさんに2種免許は要求されません。

→ 詳しくは、介護タクシーQ&A のページへ

→ 自家用自動車の有償旅客運送 申請の流れ・要件を見る



一般乗用旅客自動車運送事業とは」
      (法人タクシー・ハイヤー等)

乗車定員が10人以下の自動車を利用して、乗合ではなく特定の旅客による貸切にて運送を行なう旅客自動車運送事業です。

いわゆる、タクシー(個人除く)やハイヤーなどがこれに該当します。
なお、タクシーとハイヤーの違いは、タクシーは流しを行ないますが、ハイヤーとして登録された車両は営業所での受付のみ認められており、流しはできません。そのため、通常あんどんを設置していません。

→ 一般乗用旅客自動車運送業 許可申請の流れ・要件を見る


一般乗用旅客自動車運送事業とは (個人タクシー)

上記の一般乗用旅客自動車運送事業のうち、許可を受けた個人のみが、みずから自動車を運転して営業する事業です。

いわゆる個人タクシーがこれに該当します。

 → 一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー) 許可申請の流れ・要件を見る


「特定旅客自動車運送事業とは」

(工場従業員バス・ホテルバス・介護タクシー等)

特定の施設や会社などの依頼に基づき、工場の従業員や旅館・ホテルの宿泊客など、一定の範囲の旅客に限定して送迎輸送する運送事業です。このサイトではこれを工場・ホテルバスと呼びます。

なお、この許可では、需要者(依頼者)は原則として1社に特定されていることが必要であり、許可後に別の顧客と新たに同様の取引を始めたい場合は、原則として、その顧客との特定旅客運送許可を追加取得する必要があります。但し、事業計画の内容により、次項の一般貸切旅客運送を取得するよう指導されることもあります。

もう一つの特定旅客運送事業で、訪問介護事業や居宅介護事業などの指定を受けている事業者が、その事業者と契約している者(会員)のみを対象に、有償で送迎する場合もこの特定旅客運送の許可に該当します。これをこのサイトでは会員限定介護タクシーと呼びます。

なお対象となる送迎輸送は、介護費または支援費等の支払い対象となる行為と連動した輸送に限定されています。

→ 介護タクシーについて詳しくは、介護タクシーQ&A のページへ

→ 特定旅客(工場・ホテルバス)運送業 許可申請の流れ・要件を見る

→ 特定旅客(会員限定介護タクシー許可)運送事業 申請の流れ・要件を見る


一般貸切旅客自動車運送事業とは (観光バス等)

ツアー会社等が集めた旅行者を、大型バスなどを利用して運送する事業者で、特定の旅行会社等と旅客運送の契約を結び、車両を貸し切って運送する事業です。

依頼者や旅客が一定の範囲に限定していないことや、路線が決まっていないと言う意味で、「工場・ホテルバス」や、「路線バス」とは異なります。

→ 一般貸切旅客自動車運送事業 許可申請の流れ・要件を見る


○○○○○○○○イメージ

一般乗合旅客自動車運送事業とは (路線バス等)

市内を運行する路線バスや、高速道路等を経由して都市間を結ぶ高速バス等のように、運行する経路及び時間(ダイヤ)をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を同時に乗り合わせて輸送する旅客自動車運送事業です。

なお、平成25年8月より、それまで認められていた、旅行会社等が募集する一般貸切旅客運送事業者による高速ツアーバスは認められなくなり、新・高速乗合バス制度がスタートしました。

 → 一般乗合旅客自動車運送 許可申請の流れ・要件を見る

 → 新・高速乗合バス制度とは




「運送事業許可に関する法令試験とは」

新規に運送事業許可を受けようとする者(個人事業者の場合はその事業主、法人の場合は担当取締役等)は、近畿運輸局公示第1号における法令遵守事項の規定により実施される法令試験を受け、合格する必要があります。
この法令試験は、原則として許可申請書が受理された翌月以降に実施されることになっています。

ただ、法令試験と言っても法律家になるわけではないので、その内容は運送業に関連する以下の関係法令から一般常識的な事項について出題されます(貨物運送許可の場合)。
 @貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則
 A貨物自動車運送事業報告規則、自動車事故報告規則
 B道路運送法
 C道路運送車両法
 D道路交通法
 E労働基準法、労働安全衛生法
 F自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
 G私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 H下請代金支払遅延等防止法

出題方式は、○×及び語群選択方式で30問出題され、試験時間は50分で、8割以上の正解が合格基準となります(一般貸切旅客の場合、試験時間は40分、9割以上の正解が合格基準です)。

なお、貨物運送事業許可における試験では、平成25年4月までは自由に好きな資料を持ち込むことができたのですが、同年5月1日より制度に変更があり、持ち込める法令集などの資料は、試験当日に配布されるものだけということになりました。出題内容も上記GとHが追加されました。

また、1回目が不合格であった場合、翌々月に再試験を受けることになりますが、2回目も不合格であった場合、当該申請は却下処分となります(再度1からの申請)ので、当該法令試験に今後は慎重に対応しなければならなくなりました。
とは言っても、法律家向けの試験ではないです!これまで2回目の試験も不合格だった方はおられませんので、余り神経質になる必要は無いかと思います。


「貨物軽自動車運送(いわゆる軽トラの運送業)を利用運送として使用する場合、
  なにか許可が必要ですか?」

貨物軽自動車運送などの運送事業者が、他の貨物軽自動車の実運送事業者を外注として利用する場合ですが、この場合は規制から除外されており、特に利用運送などの許可(登録)は必要ありません。

但し、自ら貨物軽自動車運送事業者として受託して、一般貨物運送(ex. 2トン車や10トン車など)の事業者を利用しようとする場合は、第一種貨物利用運送の許可(登録)が必要となります。

なお許認可等が不要であっても、運送事業者としての運送責任等については免除されるものではありませんので、貨物保険等の対応はしっかりとなされた方が良いと思います。


「原付バイクや自転車、リヤカーで運送するのを見かけますが、許可が必要ですか?」

最近、某ネコの宅急便などで、自転車やリヤカーを用いて配送(貨物運送)しているのを見かけますが、この場合は特に運送許可は必要ありません。

貨物自動車運送事業法では、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を用いて運送事業を行なうものを「貨物自動車運送事業」と定め、また三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を用いて運送事業を行なうものを「貨物自動車運送事業」と定めています。(注:二輪の自動車とは125ccを超えるバイクをいいます)

つまり、原付(原動機付自転車)や自転車を用いた運送事業では、これら法律の規制から除外されますので運送業の許可等は不要となります。

ただし、許可等は不要ですが全く規制が無いわけではありません。都道府県道路交通法施行細則などで、積載物制限や積載方法などについて一定の規定があります。

(具体例:兵庫県道路交通法施行細則 第7条)
 【積載重量】
 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(重荷用の構造のものにあっては60キログラム)を、
 リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ
 超えないこと。

 【積載方法】
 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
  長さ:自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
  幅 :自転車にあってはその積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
     但し、積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出してはいけない
  高さ:2メートルからその積載をする場所の高さを減じたもの

なお、旅客運送事業については、運送の種類により軽自動車以上の車両で細かく定められています。詳しくは本サイトの許可要件ページをご覧下さい。


「旅客自動車運送事業の許可申請時に、二種免許を保有していないといけないのでしょうか?」

種類を問わず旅客自動車運送事業を行なう場合、運転者は二種免許を保有していなければなりません。
そして、原則として許可申請時には、登録車両台数に見合う二種免許保有者を確保しておくことが必要です。

ただし、例えば現在二種免許取得のため教習所に通っていて、あと1,2ヶ月で確実に取得できるような場合には、その旨の念書を併せて提出することで、許可申請することが認められることがあります。

許可の申請から、許可証の通知までかなりの時間がかかりますので、このような取扱いが認められています。



「介護タクシーの許可申請に当たり民間の駐車場を借りた場合、長さが足りません。
      どうすればいいのでしょう?」

介護タクシー等の乗用車を利用した運送では、民間の駐車場を車庫として登録することもあります。

しかし、車庫の要件として「自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること」を要求しています。つまり、車庫の縦の長さは車両長より1m以上長くなければいけないことになります。ところが、民間の駐車場などではそれだけの長さの余裕が無い場合があります。

この場合、車庫として届け出る駐車場内のマスが、公道に面することなく駐車場内にあれば、1m未満であっても、運輸局の判断によっては認められることがあります。
つまり、車両長プラス1mが、僅かに駐車場内の通路にはみ出るような場合であれば、認められうると言うことです。

なお、この特例は長さについてのみ認めら、横幅においては不足すれば2マス要求されることが多いです。


「旅客自動車運送の許可申請に当たり、『仮眠又は睡眠施設』の広さは何u以上、必要
       なのでしょうか?」

貨物自動車運送の要件では、睡眠施設が必要な場合、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを求めています。

一方、旅客自動車運送ですが何u以上という基準は設けられていません。
つまり、運行内容から睡眠等が必要なければそもそも睡眠施設は不要ですし、睡眠施設が必要な場合でも一般的に睡眠に必要と思われる広さがあれば良いことになります。


「旅客自動車運送の許可申請に当たり、『事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設』
       とは、どの程度の広さの場所が必要なのでしょうか?」

旅客自動車運送の許可申請に求められる要件ですが、乗客を乗せることを前提としているため車庫とは別にこのような要件が規定されていると思われます。
とは言っても、どのような設備が必要とか何u必要などと言った具体的な規定はありません。

ですのではっきりしたことは言えませんが、これまでの申請実績では『点検・整備、清掃の場所』として以下の様な規模が求められました。

 申請台数  車庫と同一場所  車庫と別の場所
 1台  車庫として必要な面積の半分以上  車庫と同程度以上の面積
 2台以上 1台分以上の車庫面積  一番大きな車両の車庫1台分以上の面積

上記はあくまで参考例です。管轄運輸局により、上記基準より厳しかったり緩やかである場合もあります。
具体的な計画があれば調査致します。

なお、清掃が必要ですので水道設備が原則として必要です(延長ホース可)が、土地によって水道設備の設置が困難な場合は、車庫から適切な距離にある洗車場を設ける事で認められる場合もあります。



「自社製品や修理預り品を、運送料をもらって輸送する場合、運送許可は必要ですか?」

自社製品等を運送料をもらって輸送する場合ですが、この場合は自家輸送(自社の荷物の輸送)となり、たとえ運送料を受け取るとしても運送事業許可は不要となります。
なお、自社製品等とは、製造品や販売品だけではなく、修理のための預り品なども含まれます。

ここで、もう少し「一般貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)の定義」について見ますと・・・
 @他人の依頼に基づき
 A他人の荷物等を
 B有償で
 Cトラックなどを用いて  輸送する事業

上記@〜Cの要件を全て満たした場合、「一般貨物運送業」に該当することになり運送事業の許可が必要となります。よって、自社製品等を輸送するということであれば、Aの「他人の荷物等」に該当しないので、運賃を受け取るとしても、原則として運送業には該当せず許可は不要となります。


「産業廃棄物収集運搬業を行なう場合、収集運搬の許可のほかに運送事業許可は必要ですか?」

産業廃棄物の収集運搬を行なう場合、都道府県知事等の許可が必要なのはご存じかと思いますが、この場合、併せて運送事業許可も必要なのでしょうか?

これは、その事業者が他に何の事業を行なっているかにより異なります。

@産業廃棄物処理業者(中間処理、最終処分等)の場合
  → この場合、自家輸送(自社の荷物の輸送)となり、運送事業に当たらないため運送事業許可は必要
    ありません。

A建設事業者の場合
  → この場合、自ら携わる建設工事により排出する廃棄物を輸送する限りは、原則として自家輸送と
    なり、運送事業に当たらず運送事業許可は必要ありません。
    なお、建設業者や解体業者などが、元請として事業を行ない排出物を輸送する場合は、排出事業者
    としてみなされるので、そもそも産業廃棄物収集運搬の許可すら必要ありません。

以上のことから、産業廃棄物処理業や建設業を行なわず、或いは建設業を行なっているが自ら携わる建設工事により排出される廃棄物以外を収集運搬する場合などは、産業廃棄物収集運搬業の許可のほかに一般貨物運送事業の許可が必要となります(運輸局見解)。

なお、この場合、どちらの許可を先行取得しても良いのですが、運送事業許可は審査期間が長いことや収集運搬許可には有効期限があることから、運送事業許可を先行取得することをお薦めします。

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「特定旅客運送(工場・ホテルバス)の許可を、2件(2需要者)同時申請することは出来ますか?」

特定旅客運送事業は、原則として需要者(顧客)が1社に特定されている必要があります。

例えば、Aホテルを顧客として運送許可を取得した場合、Aホテルの宿泊客等を輸送(送迎)することはできますが、隣接するBホテルの宿泊客もついでに輸送する、なんてことはできません。

この場合、Aホテルとの特定旅客運送許可とは別に、Bホテルとの特定旅客運送の許可が必要になります。つまり2件の許可が必要になります。

では、この2件を同時に申請することはできるのでしょうか?
答えは、原則としてOKなのですが、条件として車両や運転者をそれぞれの許可申請毎に別々に確保することを求められます。
また参考ですが、3件以上を同時に関わらず申請したい場合、内容により一般貸切旅客運送の許可に変更するよう指導されることが多いようです。


「特定旅客運送(工場・ホテルバス)の許可を2件以上取得した場合に、1台の車両に
         複数の需要者の旅客を混乗(両方の客を乗車)させることはできますか?」

上記ご説明の通り、特定旅客運送は需要者毎に許可を受けなければなりませんが、では2件以上の需要者(ホテルなど)との特定旅客運送の許可を取得した場合に、1台の車両に両方の需要者の旅客を混乗させることはできるのでしょうか?

これは「一般貸切旅客運送」あるいは「一般乗合旅客運送」許可の脱法行為とみなされるため認められていません。つまり、異なる需要者の旅客を1台の車両に混乗(同時に乗車)させることはできません。

例えば、Aホテルの宿泊客とBホテルの宿泊客を、同時にAホテルの特定旅客運送で登録した車両に乗車させることはできないということになります。


「代表取締役や担当役員に変更があった場合、法令試験を再度、受ける必要がありますか?」

運送事業の新規許可申請に当たり、現在では代表者等その担当役員などは、一部の許可を除き法令試験を受け、合格することが求められています。では、代表取締役等担当役員に変更があった場合、法令試験を再度、受ける必要があるのでしょうか?

これについて現在は、再度、法令試験を受ける必要はないものとされています。但し、代表者等の変更の届出は必要になります。

なお、法人成りなどの事業譲渡や会社合併、会社分割などにより運送事業許可に移動がある場合は、次項にあるとおり認可申請が必要ですが、その際、代表取締役等担当役員が同一の者であっても再度試験を受けなければなりません。


「事業譲渡や会社合併、会社分割などによって、運送事業許可が移転する場合、
                          何か手続きが必要ですか?」

先ず第一に、運送事業許可は譲渡(売買)できます。
そして、法人成りの場合を含め事業譲渡によって、運送許可を伴う事業経営権を譲渡する場合は、運輸局に届出をして事業の譲渡譲受の認可(にんか)を受けることが求められています。

また、会社合併や会社分割によって、運送事業許可が別の法人へ移転する場合も、同様に「合併の認可」又は「分割の認可」を受ける必要があります。
このことから運送事業許可の移転を伴わない合併や分割の場合は、特に認可申請は必要ありません。

なお、譲渡譲受の認可申請や、会社合併・分割の認可申請は、現在のところ登録免許税は不要ですが、新規の許可申請と同様の要件が求められます。


「貨物運送の運行管理者の資格を有する場合、旅客運送の運行管理者になれますか?
   旅客運送の運行管理者の資格を有する場合、貨物運送の運行管理者になれますか?」

運行管理者の資格の種類などについては、こちらをご覧下さい。 → 運行管理者とは

運行管理者の資格は大きく分けて、貨物運送を対象としたものと、旅客運送を対象としたものがあります。そして、それらは全く別の資格として扱われます。
よって、貨物運送の運行管理者の資格を有していても旅客運送の運行管理者にはなれません。またその逆も同様に、旅客運送の運行管理者の資格を有していても貨物運送の運行管理者にはなれません。

また、実務実績にて旅客運送の運行管理者資格を保有する場合、特定の資格となりますので(例:乗用旅客なら乗用旅客のみ)、他の旅客運送(例:貸切旅客など)の運行管理者にはなれません。

よって、事業変更や転職或いは開業により、現在保有する資格と異なる運送事業の運行管理者資格が必要な場合には、当該必要な運行管理者の資格を取得する必要があります。


「同一の事業所において同一の者が、貨物運送の運行管理者と旅客運送の運行管理者を
                    兼任することはできますか?」

上記にも記載したように、運行管理者には大きく分けて、貨物運送を対象としたものと、旅客運送を対象にしたものがあります。
では、同一の営業所にて貨物運送事業と旅客運送事業を行なう場合に、同一の者がそれぞれの資格を所持していた場合、同時に両方に就任できるのでしょうか?

これについて運輸局は、原則として認めていません。
理由として、運行管理者の責務に鑑み、同一の者が両方の運行管理はできないと考えられるからです。

このことから、貨物運送及び旅客運送それぞれの登録車両台数が最低台数など、両方の運行管理者を置くことが著しく不経済であり、かつ、両方の運行管理を行なうことが可能だと説明できる場合は、例外として兼任を認められることがあります。ご質問のある方は、まずは事業計画を提示してご相談下さい。



「旅客自動車運送事業において、貨物利用運送事業のような利用運送はできるのでしょうか?」

旅客運送事業においては、利用運送のような制度はありません。これは、そのような運用を旅客運送事業では予定していないからです。
よって運送事業者でない者が、旅客運送の依頼を(運送契約の当事者として)他人から受けて、旅客運送事業の実運送事業者を利用運送として使用することは認められていません。
また、一般貸切旅客運送などの旅客運送事業者が、他の旅客運送事業者へ再委託することも、運輸局等では好ましいこととは考えておらず、この場合は、他の旅客運送事業者が直接運送契約を締結すべきと考えています。

なお、旅行業者などが旅行客を集めて旅客運送事業者に運送を依頼することは、上記のような形態(利用運送)には当てはまらないと考えられ、問題なく行なうことができます。

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