TEL. 06-6147-4003
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ
☆ 介護保険などの指定を受けた事業者か、そうでないかで大きく分かれます。
介護報酬・支援費等の対象となり得る
介護報酬・支援費の対象とならない方や、
契約するヘルパーさんによる自家用自動車
ご不明な場合は → 介護タクシーQ&Aを見る
画像提供:フジカーズジャパン
現に訪問介護事業または居宅介護の指定を受けている事業者様が、当該事業所の会員であって、かつ、病院等施設を利用される方(介護報酬・支援費等の対象となるサービスを受け得る者)のみを対象に、自宅〜施設間等の送迎を有償で行なう場合に必要な許可です。
→ 許可申請の流れ・許可要件の確認へ
→ 介護タクシー Q & A へ
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要です
全くの異業種から新規参入で介護タクシーを開業しようとする場合、または現在、訪問介護事業などの指定を受けている事業者様が、介護保険の対象となるサービスを利用する方はもとより、介護保険の利用者以外の方の送迎を行なう場合に、必要な許可です。
→ 許可申請の流れ・許可要件の確認へ
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一般乗用旅客自動車運送事業経営許可の事業計画変更の届出が必要です
必要に応じて福祉車両を配置し、車両配置等事業計画の変更を届出ることで介護タクシー事業に参入できます。
※福祉車両の導入は絶対条件ではありません。
※個人タクシーの方は介護タクシーに変更できません。
訪問介護または居宅介護事業の指定を受けた事業者であって、『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)』または『特定旅客自動車運送事業』の許可を受けて介護タクシー事業を既に行なっている事業者が、その契約している訪問介護員等(ヘルパーさん)の自家用自動車を使用して、そのヘルパーさんに有償の運送(介護保険利用者限定の送迎)を行なわせる場合に必要な許可です。
まだ、一般乗用旅客または特定旅客の運送事業許可を取得していない場合は、先にこれらの旅客運送許可の取得が必要となります。
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