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行政書士OFFICEノムラ
● 一般貨物(霊柩含む)・特定貨物・貸切旅客の場合
車両数(被けん引車除く) | 必要な有資格の運行管理者数 |
---|---|
5台〜29台 (※1) | 1名以上(貸切旅客は2名以上) |
30台〜59台 | 2名以上 |
60台〜89台 | 3名以上 |
90台〜119台 | 4名以上 |
(※1)貸切旅客は車両が乗車定員11名以上なため、1台から有資格者の選任が必要です。
● 一般乗用旅客・特定旅客・乗合旅客の場合(介護タクシー含む)
車両数 | 必要な有資格の運行管理者数 |
---|---|
5台〜39台 (※1) | 1名以上 |
40台〜79台 | 2名以上 |
80台〜119台 | 3名以上 |
(※1)特定旅客は、乗車定員11名以上の車両を使用する場合のみ、1台から有資格者の選任が必要です。
運行管理者資格者証は、以下の運送事業の許可の種別に応じて必要です。
● 貨物自動車運送事業
● 乗合旅客自動車運送事業
● 貸切旅客自動車運送事業
● 乗用旅客自動車運送事業
● 特定旅客自動車運送事業
なお、下記に記載の「基礎講習受講+運行管理者試験」により運行管理者資格を取得する場合は、H18年10月以降「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」の2種類の資格に統合されました。
よって例えば、講習+試験により旅客運送の運行管理者資格を取得した場合は、原則どの種類の旅客運送の運行管理者にも就任することができます。
(注) 実務実績による運行管理者資格については、今までどおり、当該特定の旅客の運行管理者にしか
なれません。
行なおうとする自動車運送事業許可の種別に応じて、運行管理者資格者証を取得する必要があります。
● 資格者証取得の方法(以下の1又は2のいずれか)
□□□ 参考サイトのリンク □□□
運行管理者試験 → 公益財団法人 運行管理者試験センターのページへ
運行管理者講習 → 独立行政法人 自動車事故対策機構のページへ
整備管理者とは、道路運送車両法などの法律に基づき、自動車運送事業などの事業者に代わって事業用車両の点検・整備及び自動車車庫の管理等を行ない、必要であれば、運行を中止させる権限を付与された者です。
次の表に該当する自動車を使用する事業者等は、当該自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、一定の要件を備える者のうちから整備管理者を選任し、営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出なければなりません。
なお、保有する車両が必要となる台数に満たない場合は、選任はしますが有資格者でなくても構いません。
車種 | 有資格者の選任が必要な台数 |
---|---|
バス(乗車定員が11人以上の自動車) | 1台以上 |
トラック・タクシー(介護タクシー・霊柩車含む) | 5台以上 |
貨物軽自動車 | 10台以上 |
自家用自動車(乗車定員11人以上29人以下) | 2台以上 |
自家用自動車(乗車定員10人以下かつ車両総重量8t以上) | 5台以上 |
自家用自動車(乗車定員10人以下かつ8t未満のレンタカー) | 10台以上 |
※台数が多くても、整備管理者の選任は1名で足ります。
以下のいずれかに該当することが必要です。
(注)以前は、整備管理者を外部の民間修理工場などとすることも可能だったのですが、
現在は自社の従業員の中から選任する必要があります。
(参考リンク 選任前研修) → 神戸運輸支局のページへ
→ 兵庫県トラック協会のページへ
→ 大阪運輸支局のページへ
→ 大阪府トラック協会のページへ
道路運送法や貨物自動車運送事業法等の改正に伴い、一定規模の運送事業者に選任及び届出が義務付けされました。運行管理者や整備管理者などを統括するための相当程度の権限を付与された管理者でなければなりません。
なお、全ての運送事業者に選任義務があるのではなく、以下に該当する運送事業者に、選任義務が発生します。
事業の種類 | 選任が必要となる基準 |
---|---|
貨物自動車運送事業 | 事業用車両を300両以上保有する事業者 |
一般貸切旅客運送事業(観光バス等) | 事業用車両 1両の保有から必要となります |
特定旅客運送事業(工場従業員バス等) | 事業用車両を200両以上保有する事業者 |
一般乗用旅客運送事業(タクシー等) | 事業用車両を300両以上保有する事業者 |
一般乗合旅客運送事業(路線バス等) ※管理の受委託の許可を受けてない事業者に限る |
事業用車両を200両以上保有する事業者 |
一般乗合旅客運送事業(路線バス等) ※管理の受委託の許可を受けている事業者 |
事業用車両 1両の保有から必要となります |
安全統括管理者として選任するには、当該事業所の常勤役員または従業員であって、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、以下のいずれかの業務に通算して3年以上従事の実務経験を有する者でなければなりません。
※ なお国土交通大臣より、職務を行なうことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすとして、当該安全統括管理者の解任命令が発せられたことにより解任された者であって、解任の日から2年を経過していない者は、選任することができません。
運行管理者などとよく似た言葉で、安全運転管理者と呼ばれるものがあります。
安全運転管理者とは、道路交通法などの法律に基づき、運送事業者以外の車両等の使用者(事業者)が、当該事業者の業務のために保有する車両を従業員などに運転させる場合に、一定台数以上を保有する場合その使用の拠点ごとに、当該車両の安全運行及び運転者への交通安全教育等を実施するため、使用者に選任が義務付けられているものです。
つまり、運送事業者にあっては運行管理者の選任義務があり、運送事業者以外で一定の車両または複数の車両を使用する事業者(例:営業のための自家用車両を保有する者等)の場合は、安全運転管理者の選任義務があると言うことになります。
なお、安全運転管理者の選任が必要とされる車両及び台数は以下のとおりです。
車両の種類 | 選任が必要となる台数 |
---|---|
乗車定員が11人以上の自動車 | 1台 |
上記以外の自動車 | 5台 |
大型自動二輪車または普通自動二輪車(バイク)については、0.5台に換算して計算します。
また、保有台数が20台以上の場合は、安全運転管理者とは別に、副安全運転管理者も選任しなければなりません。
そして自動車の使用者(事業者)は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、15日以内に車両の使用の本拠を管轄する公安委員会に届出ることとされています。
なお、整備管理者については、運送事業者に限定されていませんので、一定台数以上の特定の車両を保有する運送事業者以外の事業者も、整備管理者の選任が必要になる場合があります。
(必要台数等は、上記整備管理者を参照)
運行管理者とは 整備管理者とは 安全運転管理者とは 運送業許可申請 利用運送許可 一般貨物自動車運送事業許可 介護タクシー開業 運行管理者試験 運行管理者基礎講習
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