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 第二種貨物利用運送事業  許可申請SERVICE&PRODUCTS

【第二種貨物利用運送とは】

荷主の依頼に基づき、幹線輸送(鉄道、航空、船舶)に係る利用運送と、当該利用運送に先行または後続する貨物の集配のためのトラックによる運送とを一貫して行う運送事業です。

例えば、一般貨物自動車運送事業者(実運送事業者)が、荷主の依頼で、トラックによる集荷〜鉄道コンテナ輸送の手配〜トラックによる配達といった一貫輸送を行なう場合、一般貨物自動車運送の許可とは別に、第二種貨物利用運送事業の許可が必要となります。

   イメージ図

第二種貨物利用運送業 許可までの流れ

第二種貨物利用運送事業の許可までの流れは、概ね以下のとおりとなります。


第二種貨物利用運送事業 許可の要件  

第二種貨物利用運送事業の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要が有ります。

「経営主体」  

  • 申請者(法人にあっては役員全員)が、次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと が必要です。
  1. 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
  3. 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに、前3項のいずれかに該当する者のあるもの。
  5. 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が、本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの。
  1. 日本国籍を有しない者
  2. 外国または外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
  3. 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
  4. 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
  • 事業遂行に必要な法令の知識を有すること。

「財産的基礎」

  • 財産的基礎として、個人の場合は自己資金(預貯金通帳)、法人(会社)の場合は貸借対照表の純資産の合計額に、300万円以上なければなりません。

「営業所」  

  • 申請者が営業所・店舗について、使用権原を有すること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

「事業計画の適切性、事業遂行能力」 

  • 事業遂行に十分な組織を有すること
  • 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること
  • 利用する運送を行なう実運送事業者との間に、貨物の託送に関する業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるとものと認められること。

「保管施設(必要な場合)」

  • 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
  • 上記施設を有する場合、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  • 上記施設を有する場合、施設の規模、構造または設備が適切なものであること

☆☆ 以下の項目は、集配について該当するケースをお読み下さい

「集配を他の者に委託する場合」

  • 委託する運送事業者と有効な委託契約を締結していること。
  • 集配営業所の使用権原を有すること。
  • 都市計画法等関係法令の規定に觝触しないこと。
  • 集配の業務の委託を受けた者が、鉄道・航空又は海上貨物の集配のために必用な業務運営体制を有していること。

「一般貨物自動車運送事業等の経営許可事業者が、その保有する事業用自動車を集配に併用する場合」

  • 集配営業所、車庫及び事業用自動車の使用権原を有すること。
  • 上記営業所及び車庫について、都市計画法等関係法令の規定に觝触しないこと、及び規模が適切であること。
  • 事業用自動車について、当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。
  • 車庫について、貨物の集配の円滑な実施のために適切な規模を有し、かつ適切な場所に設置されていること。

「特定第二種貨物利用運送事業許可の場合」(一般貨物自動車運送事業者でない場合)

特定第二種貨物利用運送事業とは、第二種貨物利用運送事業の専業者等が、一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業の許可を得ずに、集配のためだけに事業用トラックを保有することが認められた特殊な許可です。
この場合、そのトラックを利用して集配以外の他の業務を行なうことはできません。

  • 集配営業所、休憩睡眠施設、車庫及び事業用自動車の使用権原を有すること。
  • 上記営業所、休憩睡眠施設及び車庫について、都市計画法等関係法令の規定に觝触しないこと、及び規模が適切であること。
  • 車庫について、原則として集配営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で5kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
     ※大阪市、神戸市、尼崎市、京都市、大津市等の大都市では10km以内で可能
  • 車庫について、車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること、及び他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  • 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
  • 休憩睡眠施設について、原則として集配営業所又は車庫に併設するものであること。また、乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5u以上の広さを有すること。
  • 事業用自動車について、当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。なお、車両台数については、特に制限はありません(1台でも可能)。 但し、当該集配業務以外には利用できません。
  • 運行管理体制として以下の要件を全て満たしていること。
  1. 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の有資格の運転者を常時確保し得るものであること。この場合、運転者が日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)でないこと。
  2. 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を常に確保する管理計画があること。但し、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 ※1
  3. 勤務割及び乗務割が適切なものであること。
  4. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  5. 車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
  6. 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
  7. 積載危険物等の輸送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

※1運行管理者については、H25年より車両台数が1台から運行管理者資格者証(貨物)を有する者で
  なければなりません。
  整備管理者については車両台数が5台未満の場合は有資格者でなくても構いません(届出義務なし)



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