個人タクシーの営業許可は、他人に譲渡(売買)したり相続により承継することができます。この場合、営業許可の譲渡譲受または相続の認可申請をする必要があります。
→ 営業許可の譲渡譲受の認可要件を見る
→ 営業許可の相続の認可要件を見る
なお、認可までの流れ(下図)は共通です。
認可までの流れ
譲渡譲受(営業許可の売買)の認可
- 譲渡人(ゆずり渡す人)の資格要件
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること
- 年齢が65歳以上75歳未満であること
- 年齢が65歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者
- 年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者
- 譲受人(ゆずり受ける人)の資格要件
新規許可の要件を満たす者であること → 新規許可要件
- 申請及び認可の時期
法令等の試験実施日が以下のとおり年2回になっており、それぞれに申請の受付時期は異なります(近畿運輸局管内)。
試験実施時期 |
申請受付 |
認可時期 |
5月 |
3月までの申請 |
8月 |
11月 |
9月までの申請 |
翌年2月 |
営業許可の相続の認可
- 被相続人(亡くなった方)の死亡時における年齢が75歳未満であること
- 相続人が、新規許可の要件を満たす者であること → 新規許可要件
- 申請及び認可の時期
申請の受付及び法令・地理試験、認可処分は、上記譲渡譲受の場合と同じです。
ただし、申請は被相続人の死亡後60日以内であることが必要です。
- 行政機関への認可手数料は、かかりません。
新規許可の要件
「資金計画」
- 所要資金の見積もりが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
【所要資金 具体的には・・】
- 設備資金(車両費含む)
原則として50万円以上
(但し、50万円未満で必要設備が調達可能な場合は、当該必要な額) - 運転資金
原則として70万円以上
- 自動車車庫に要する資金
車庫の新築・改築・購入・借入等に要する資金
- 保険料等
自賠責保険料、任意保険料及び租税公課(1年分)
- 上記所要資金の100パーセント以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
「使用する事業用自動車(仕様等)」
- 事業者(申請者)が使用権原を有する普通自動車(乗用定員11人未満)。
「営業所」
- 個人タクシーの営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
- 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること
- 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、 居住する住居に永続性が認められるものであること
- 土地・建物について、使用権原を有すること
「車 庫」
- 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2km以内にあること。
- 計画する事業用自動車の全体を収容できるものであること。
- 隣接する区域と明確に区分されていること。
- 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動更新されるものと認められる場合は、使用権原を有するものとみなす。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
- 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
- 確保の見通しが確実であること 。
「運転者」
- 申請日現在の年齢が65歳未満であること。
- 有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許または大型免許に限る)を有していること 。
- 申請日を含み申請日前3年間において、個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
- 申請日現在における次に掲げる年齢区分に応じて定める国内の自動車運転経歴、タクシーまたはハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること
- 【35歳未満】
- 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上同一のタクシーまたはハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
- 申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること
- 【35歳以上65歳未満】
- 申請日を含み申請日前25年間のうち、普通自動車及び軽自動車(民間患者輸送)の運転をもっぱら職業とした期間が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
- 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー又はハイヤーの運転を職業としていた者であること。なお、当初、タクシーまたはハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ選任届を提出した運行管理者または整備管理者として選任された場合を含む。
- 公的医療機関等において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態であること。
- 独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること
「法令及び地理に関する知識」
- 申請する営業区域を管轄する運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。ただし、次のいずれかに適合する者については、地理試験が免除されます。
- 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日を含み申請日前5年間無事故無違反であった者。
- 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者。
「法令遵守状況」
- 申請日を含み申請日前5年間及び申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
- 道路運送法または貨物自動車運送事業法の違反により輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
- 道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
- タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令または営業の廃止命令の処分
- 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
- 自らの行為により、その雇用主が受けた道路運送法、貨物自動車運送事業法またはタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
- 申請日を含み申請日前3年間及び申請の処分日までに、道路交通法の違反による処分を受けていないこと。この場合、反則金の納付を命ぜられた場合または反則点を付せられた場合を含むが、申請日前の1年間において無事故無違反であって、申請日の1年前以前における道路交通法の違反が1回である者については、当該違反が反則点1点以下または反則金の納付のみを命ぜられた場合に限り、無事故無違反とみなし、除外されます。
- 上記の違反により、現に公訴を提起されていないこと
「損害賠償能力」
- 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき基準に適合する任意保険又は共済に加入する計画があること。
※ 具体的には、任意保険の対人賠償が(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上、
対物免責30万円以下
介護タクシー許可 利用運送許可 運送業許可 霊柩車運送許可 有償旅客運送許可 タクシー許可 観光バス許可 路線バス許可