【一般貨物】
不特定の荷主の依頼を受け、トラック等による運送事業を行なう場合、一般貨物自動車運送の経営許可を取得する必要があります。
いわゆる運送免許とは、通常これを指します。
【特定貨物】
特定の運送需要者(荷主は原則1社だけ)であることとされています。
具体的には以下の通り。
@単数の荷主に特定され当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できるもの
A運送契約の締結及び運送の指示を直接行ない、第三者を介入させないものであること
なお、別の荷主との運送契約を新たに締結する場合は、その荷主との特定貨物運送許可ではなく、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。
一般・特定 貨物自動車運送事業 許可までの流れ
許可取得までは、概ね以下のような流れとなります。
運送業許可の要件
トラック運送などの一般・特定 貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要が有ります。
なお、以前は貨物自動車運送事業には「営業区域」が存在しましたが、現在は区域制度は廃止されましたので、原則として、どこで積んでもどこに輸送しても良くなりました。
但し、点呼等の運行管理や連続運転時間(4時間)などの制約はあります。
「欠格事由」
- 申請者(法人にあっては役員全員)が、次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこととされています。
- 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2項又は次項のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに、前3項のいずれかに該当する者のあるもの
「資金計画」
- 所要資金の見積もりが適切なものであることが必要です。
- 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、及び所要資金(以下の@〜F)の合計額が、自己資金として、現預金等で確保されていること。(申請後、当局より預金残高証明書の提出が求められます。)
☆平成25年11月、許可申請の公示基準に改正があり資金要件が厳しくなりました。
具体的には下記の所要資金の全額(以前は1/2)が、現預金で申請時から許可される迄、常時確保されていることが求められます。
☆令和元年10月の公示改正により自己資金2ヶ月分が6ヶ月分となる等更に厳しくなりました。
☆同改正により、特定貨物自動車運送事業の許可にも同様の資金要件を求められるようになりました。
【所要資金 具体的には】
- 人件費 (6ヶ月分が必要です)
- 専従役員等の給与
- 運転手全員の給与
- 運行管理者の給与(運転手と兼任はできません)
- 整備管理者の給与
- 法定福利費(社会保険料等)
- 賞与引当金(年間予定額の1/2) - 燃料費・油脂・タイヤ・修繕費見込額(6ヶ月分)
- 車両費(購入:一括払いの場合は取得金額、分割の場合は頭金及び1年分の割賦金、
リースの場合:リース料の1年分)
※既に購入済等で所有の場合は不要
- 自動車税・重量税(1年分)
- 保険料(自賠責保険・任意保険料 1年分)
- 営業所・駐車場等の費用(購入:一括払いの場合は取得金額、分割の場合は頭金及び1年分の割賦金、 賃貸の場合:賃借料1年分)
※既に所有の場合は不要
- その他事業開始に必要な費用(什器備品・水光熱費等2ヶ月分)
「事業用自動車」
- 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであることとされています。
- 営業所ごとに、事業者(申請者)が使用権原を有する5台以上が必要です。
- 許可申請時に、けん引車・被けん引車を含む場合は、5台まではけん引車+被けん引車を1台としてカウントします。つまり、けん引車(トラクタ)のみや被けん引車(トレーラ)のみでは1台として登録できません。
- 一般廃棄物運搬及び霊柩運送については車両1台から許可取得できます。
→ 霊柩車運送許可の要件はこちらへ
- 軽自動車は登録出来ません。
→ 貨物軽自動車運送業許可はこちらへ
【使用権原を有するとは・・】
・ 既に保有している場合 → 車検証の所有者又は使用者欄に申請者名が記載されている
・ これから調達する場合 → 申請者名の売買またはリース等の契約書
「営業所」
「車 庫」
「休憩・仮眠または睡眠のための施設」
- 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、営業所に併設できない場合であって、車庫に併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(大阪市等の都市部に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであることが必要です。
- 睡眠施設が必要な場合、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有するものであること。
- 申請者が土地、建物について、使用権原を有するものであること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
「運転者」
- 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
- 運転者が、次の各号に該当しないこと
- 日々雇い入れられる者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
「運行管理体制」
- 営業所毎に、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があることが必要です
【ex.】 車両 運行管理者
5 〜29台 1名以上
30〜59台 2名以上 - 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
- 適切な乗務割、勤務割を前提としたものであること
- 車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
- 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
- 積載危険物等の輸送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
→ 運行管理者・整備管理者とは
「法令遵守」
- 申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守することが必要です。
- 社会保険等(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険)に加入すること。
- 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
「損害賠償能力」
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
※任意保険は、対人(1名につき)5,000万円以上を付保すること - 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用車両については、前項に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。
運送業許可 運送免許 運送業 介護タクシー許可 利用運送許可 霊柩車運送許可 有償旅客運送許可 運送許可