大阪駅〜東京ディズニーランドや、名古屋駅〜博多駅など、特定の路線を定め、定期運行するバス事業を『高速バス』などと呼びますが、これまで(H25年7月末迄)は、その形態は大きく以下の3種類がありました。
上図の@は、乗合旅客運送事業者がみずから利用者を募集して、運送事業として行なうもので、正式には『高速乗合バス』と言います。
これに対しA及びBは、旅行業者がツアーとして募集し、一般貸切バス事業者へ外注または社内外注することにより、特定路線の定期運行を行ないます。このことから、@と区別して『高速ツアーバス』とも呼ばれていました。
そして以前より、A及びBについては運送責任やターミナルの問題、安全運行管理などについて問題視されていたのですが、H24年4月、この高速ツアーバス会社が起こした関越自動車道での重大事故の発生を受け、A及びBによる運行形態は、H25年8月より認められないこととなりました。
そのため、代わりに新たな制度として新高速乗合バスによる運行へ、移行しなければならないことになりました。
以下の図は、実際に想定されるこれからの運行形態です。
@については、高速乗合バスとして今後も当然認められています。
Aについては、H24年7月に新たに制度化された許可で、乗合旅客運送事業者が、貸切バス事業者への管理の受委託の許可を受けることで、運行が可能となります。
→ 管理の受委託の許可とは
Bについては、実際に運行する貸切バス事業者が、新たに乗合旅客運送の許可を受けることで、乗合バス事業を行なうことができるものです。
募集等は広告力のある旅行業者に依頼し、運送契約を代行してもらうものです(運送契約の当事者は利用者と運送事業者です)。
以上のことから、専業の貸切バス事業者(一般貸切旅客運送事業者)は、H25年8月より、今までのように旅行業者の依頼に基づく高速ツアーバスを運行することができなくなり、乗合旅客運送事業者より運行の委託を受けるか、みずから乗合旅客運送の許可を受けることによってのみ、高速バス事業に参入することができます。
→ 乗合旅客自動車運送事業の許可要件
(注)なお、旅行業者がツアー(旅行)として企画し、観光バス(一般貸切旅客事業者)に輸送を外注して、募集した旅客を輸送させることはこれまでどおり問題ありません。
ツアーなのか高速乗合バスなのかの区別は、ツアー代金に輸送費以外の費用(宿泊費や遊園地の費用など)が含まれているのか、運行内容が観光地等を巡る内容になっているのかなどで判断されます。
管理の受委託の許可とは?
管理の受委託の許可とは、道路運送法第35条第1項の規定に基づく許可であり、高速バスを運行できる「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可事業者が、自らが運行または計画する路線定期運行の系統の一部を、他の一般乗合旅客自動車運送事業者または一般貸切旅客自動車運送事業者へ委託するための許可になります。簡単に言い換えると、高速バスを外注するための許可ということになります。
なお、管理の受委託の許可には、他の一般乗合旅客自動車運送事業者へ委託する「乗合バス委託型管理の受委託」と、一般貸切旅客自動車運送事業者へ委託する「貸切バス委託型管理の受委託」があり、後者が平成24年7月より新たに制度化された許可となっています。
当サイトでは、後者の貸切バス委託型管理の受委託について、ご案内致します。
◆◆ 事業の管理の受委託の許可要件 ◆◆
一般乗合旅客自動車運送事業が、一般貸旅客自動車運送事業者に対し、管理の受委託を行なうための許可要件は以下のとおりです。
「委託者の要件」(一般乗合旅客自動車運送事業者の要件)
- 委託者は、以下の全てに該当することが必要です。
但し、既に受けている管理の受委託の許可に付された期限の満了後、引き続き、当該許可の範囲内で行なう管理の受委託の許可申請を行なう場合その他国交大臣又は地方運輸局長が認める場合にあっては、この限りではありません。
- 道路運送法等の違反により、申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
- 道路運送法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
- 道路運送法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
- 道路運送法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること
- 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
- 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
- 旅客自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消しまたは営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
- 自らの責めにより、申請日前1年間及び申請日以降に、高速バスの管理の受委託の許可の取消処分を受けていないこと。
「受託者の要件」一般貸切旅客自動車運送事業者の要件
- 受託者は、以下の全てに該当する者であることが必要です。
ただし、既に受けている管理の受委託の許可に付された期限の満了後、引き続き、当該許可の範囲内で行う管理の受委託の許可申請を行う場合その他国土交通大臣又は地方運輸局長が認める場合にあっては、この限りでありません。
- 一般貸切旅客自動車運送事業の運輸開始後、3年以上を経過している者であること。
- 申請日前1年間に一般貸切旅客自動車運送事業に関し、国による監査を受けた者(申請日前1年以内に国による監査を受けていない場合は、申請日において第三者機関による安全性に関する評価認定であって国が認めるもの(注)を受けており、かつ、申請日以降も当該認定が取り消されていない者)であること。
(注):平成24年7月31日現在では、公益社団法人日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」が該当。
- 申請日前1年間及び申請日以降において、一般貸切旅客自動車運送事業に関し、「高速ツアーバス運行事業者リストにおける運行の安全確保の観点から重大又は悪質な法令違反について」(平成24年7月4日付け国自安第45号の2、国自旅第213号の2)記1.及び2.に掲げる重大又は悪質な法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
- 申請日前1年間及び申請日以降において、一般貸切旅客自動車運送事業に係る行政処分の累積違反点数が常時10点以内であること。
- 自らの責により、申請日前1年間及び申請日以降に、高速バスの管理の受委託の許可の取消しを受けていないこと。
- 一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が大型車5両以上であること。
- 一般貸切旅客自動車運送事業に関し、以下の全てに該当するものであること。
- 道路運送法等の違反により、申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。
- 道路運送法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。
- 道路運送法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。
- 道路運送法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
- 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
- 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
- 旅客自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
「受委託の内容」
- 受委託する業務には、運転業務、運行管理業務及び整備管理業務が含まれており、委託者が認可を受けた事業計画の範囲内で、これらが一体的に受委託されるものであること。
- 受委託する業務のうち、運行管理業務及び整備管理業務については、運行管理者(一般旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者、又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証及び一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証の両方を有する者に限る)及び整備管理者の選任並びに運行管理規程等の制定をも含めて受委託するものであること。
なお、これに伴い必要となる関係官庁への届出等は、委託者が行うこと。
- 受託者の事業計画に記載されている一般貸切旅客自動車運送事業の営業区域内に委託者が委託する事業に係る運行系統の起点停留所又は終点停留所のいずれかが存すること。
- 受託者が委託に係る一般乗合旅客自動車運送事業のために使用する事業用自動車その他の諸施設は、委託者が自ら行う事業の用に供する施設と明確に区分されていること。
- 受託者は、委託を受けた一般乗合旅客自動車運送事業の管理の再委託をしてはならないこと。
- 委託者は、管理の受委託に基づき受託者が行った委託に係る運行で交通事故が発生した場合の被害者等に対する不法行為による損害賠償責任については、受託者と連帯して責任を負う旨を管理の受委託契約で規定するものであること。
「法令遵守状況等の確認等」
- 委託者は、一般乗合旅客自動車運送事業者が遵守するべき事項であって、一般貸切旅客自動車運送事業者が遵守するべき事項とは異なるものについて、受託者に対し、当該事項を遵守するための指示を行い、その結果を確認しなければならないこと。
- 委託者が受託者の法令遵守状況や交通事故の発生状況を定期的(1年目は少なくとも6か月毎、2年目以降は少なくとも1年毎)に受託営業所への訪問調査により確認しなければならず、受託者もこれに応じなければならないこと。また、委託者は訪問調査の結果を記録し、訪問調査の日から3年間保存しなければならないこと。
- 委託を受けた一般乗合旅客自動車運送事業の管理に関し、受託者が道路運送法その他関係法令に違反する行為を行っていることを委託者が把握した場合は、次のような措置を講じなければならないこと。
- 委託者は、受託者に対し直ちに必要な是正措置を講じるよう要求しなければならないこと
- 受託者は、委託者からの是正措置の要求があった場合には、直ちにこれに応じなければならないこと
- 受託者が是正措置の要求に適切に応じない場合、委託者は受託者との管理の受委託契約を解除できること
「安全確保措置」
- 委託者は、受託営業所に対し、法令の遵守及び安全確保に関する指導及び助言を行う指導営業所と当該指導及び助言を担当する運行管理者及び整備管理者(以下「指導運行管理者等」という。)を指定し、受託者に通知するとともに、指導運行管理者等に適切な指導及び助言を行わせなければならない。
受託者は、指導運行管理者等に対し、必要な指導及び助言を求めることができるものとする。
- 委託者が道路運送法第22条の2第1項に規定する安全管理規程を定めなければならない事業者(以下「安全管理規程義務付け事業者」という。)でない場合、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」(平成21年10月16日付け国官運安第156号、国自安第88号、国自旅第163号、国自貨第95号)の別添2(安全マネジメントの実施に当たっての手引き(準大規模事業者用))に示された「安全を管理するための規程」の制定及び「安全統括責任者」の選任を行うこと。
- 委託者が定める安全管理規程又は安全を管理するための規程には、管理の受委託に係る輸送の安全に関する方針が記載されていること。
- 委託者は、自らが主宰者となって、委託者、委託者が高速バスの管理を委託する全ての受託者及びその他の安全運行の確保に必要な関係者を構成員とする安全運行協議会を設置するとともに、当該協議会を定期的に開催し、委託に係る運行の安全性の向上に取り組まなければならないこと。
「運送依頼」
- 管理の受委託契約に基づく個別の運送依頼を行う際には、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第7条の2に定めるところに準じ、委託者と受託者の間での書面の交付及び保存を行わなければならないこと。
「運転者」
- 受委託に係る運行に従事する運転者は、以下の全てを満たす者であって、あらかじめ委託者に文書により報告されている者(以下「指定運転者」という。)であること。
- 過去1年以上、有責の交通事故を発生させていないことが運転記録証明書等により確認された者であること
- 健康保険法、厚生年金保険法等に基づく社会保険等に加入している者であること
- 委託者は、指定運転者に対して委託する運行系統に係る運転基準図に基づく指導並びに運行系統における道路及び交通の状況についての指導が適切に行われるよう受託者を指導しなければならない。
「乗務員の指導監督及び運行管理」
- 管理の受委託により行う運行にあたっては、高速ツアーバスに適用される交替運転者の配置の基準に従って交替運転者を配置しなければならない。
- 委託者及び受託者は、代表者又は乗務員と兼務しない運行管理者(一般旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証及び一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証の両方を有する者に限る。)をそれぞれ1名以上、指導営業所及び受託営業所に選任しなければならない。
- 委託に係る運行の開始から終了までの間、常時、委託者と受託者の運行管理者の間、受託者の運行管理者と乗務員の間で直ちに連絡が取れる体制を確保しておかなければならない。
「受委託に基づき使用する事業用自動車」
- 受託者が管理の受委託に基づき使用する事業用自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)その他関係法令に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車に関する基準に適合するものであって、あらかじめ委託者に文書により報告されているもの(指定自動車)であること。
- 次の事項を受委託に基づき使用する事業用自動車の乗降口付近に旅客の乗降時に見やすいように表示すること。
- 高速乗合バスである旨
- 委託者の氏名又は名称及び委託者である旨
- 受託者の氏名又は名称及び受託者である旨
「苦情処理体制の整備」
- 委託者及び受託者において、旅客等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
「交通事故への対応」
- 委託者と受託者の間には、委託に係る運行に際して事業用自動車が自動車事故報告規則第2条に定める事故があった場合その他緊急事態における緊急連絡体制及び協力体制が確立されていること。また、自動車事故報告書の提出は、委託者が行うこと。
- 交通事故が発生した場合の被害者等への対応については、委託者が実施し、受託者はこれに全面的に協力すること(ただし、被害者等が受託者に対応を求めることを妨げない)。
- 受託者が委託に係る事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための損害賠償責任保険(共済)契約を締結していること。
「許可に付される条件」
- 委託の範囲は、委託者の高速バス系統全体の実働車両数に対する、高速バス系統の委託に係る実働車両数(注1)の比率で、年間(注2)で1/2(又は2/3)以内かつ1日当たりで2/3以内を超えてはならないとされています。
(注1):乗合バス委託型管理の受委託及び貸切バス委託型管理の受委託に係る委託に
係る実働車両数の合計をいう。
(注2):4月1日から翌年3月末日までの1年間をいう。
- 委託者は、国土交通大臣が指定する様式により、4月1日から翌年3月末日までの1年間を対象期間として、直営に係る実働車両数、委託に係る実働車両数その他の事項について毎日の実績を記録するとともに、毎年5月31日までに委託者を管轄する地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に直近の対象期間の実績を報告すること。
- 管理の受委託の許可に付された期限中に、受託者が「高速ツアーバス運行事業者リストにおける運行の安全確保の観点から重大又は悪質な法令違反について」(平成24年7月4日付け国自安第45号の2、国自旅第213号の2)記1.及び2.に掲げる重大又は悪質な法令違反により行政処分等を受けた場合は、国土交通大臣又は地方運輸局長は当該管理の受委託の許可を取り消すことができること。
- 受託者は、その一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数について大型車5両以上の状態を維持すること。
- 受託者の事業計画に記載されている一般貸切旅客自動車運送事業の営業区域内に委託者が委託する事業に係る運行系統の起点停留所又は終点停留所のいずれかが存すること。
- 委託者は、一般乗合旅客自動車運送事業者が遵守するべき事項であって、一般貸切旅客自動車運送事業者が遵守するべき事項とは異なるものについて、受託者に対し、当該事項を遵守するための指示を行い、その結果を確認しなければならないこと。
- 委託者が受託者の法令遵守状況や交通事故の発生状況を定期的(1年目は少なくとも6か月毎、2年目以降は少なくとも1年毎)に受託営業所への訪問調査により確認しなければならず、受託者もこれに応じなければならないこと。また、委託者は訪問調査の結果を記録し、訪問調査の日から3年間保存しなければならないこと。
- 委託者が道路運送法第22条の2第1項に規定する安全管理規程を定めなければならない事業者(以下「安全管理規程義務付け事業者」という。)でない場合、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」(平成21年10月16日付け国官運安第156号、国自安第88号、国自旅第163号、国自貨第95号)の別添2(安全マネジメントの実施に当たっての手引き(準大規模事業者用))に示された「安全を管理するための規程」の制定及び「安全統括責任者」の選任を行うこと。
- 委託者が定める安全管理規程又は安全を管理するための規程には、管理の受委託に係る輸送の安全に関する方針が記載されていること。
- 委託者は、自らが主宰者となって、委託者、委託者が高速バスの管理を委託する全ての受託者及びその他の安全運行の確保に必要な関係者を構成員とする安全運行協議会を設置するとともに、当該協議会を定期的に開催し、委託に係る運行の安全性の向上に取り組まなければならないこと。
- 管理の受委託契約に基づく個別の運送依頼を行う際には、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第7条の2に定めるところに準じ、委託者と受託者の間での書面の交付及び保存を行わなければならないこと。
- 貸切バス委託型管理の受委託の許可を受けた委託者は、当該管理の受委託に係る高速バス系統と発地及び着地が同一の市町村間(東京23区は同一の市町村として取り扱う。)において高速道路を経由する2地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行(いわゆる高速ツアーバス)を、旅行業法に基づく旅行業者として主催してはならないこと。
- 委託者は、委託料に変更が生じた場合には、当該変更内容が分かる書面を委託者を管轄する地方運輸局長に提出すること。
- 管理の受委託の許可に付された期限満了前に、管理の受委託契約が解除された場合には、委託者は、その旨を委託者の主たる事務所を管轄する地方運輸局長に文書により報告すること。
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が管理の受委託の許可を行った事業に関し、事業上の報告をさせ、書類を提出させ又は職員をして事業の状況を検査させようとするときは、受託者は、これを拒むことができないこと。
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が、道路運送法に基づき命令を発したときは、受託者は、その実施につき委託者とともにその責に任じなければならないこと。
- 委託者又は受託者が管理の受委託の許可を受けた事業の実施に関し、法令、法令に基づいてした処分又は処分に付した条件に違反しその他公共の福祉を害する行為をしたときは、国土交通大臣又は地方運輸局長は、管理の受委託の許可を取り消すことができること。
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