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一般貨物運送業許可、介護タクシー許可、霊柩車運送許可までトータルにサポートします。

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行政書士OFFICEノムラ

 

 霊柩車運送 許可 (一般貨物自動車運送事業)

  •  霊柩車運送の許可申請は、全てお任せ下さい!
  •  霊柩車運送に興味のある方、お話しを聞きたいだけでもOK!
  •  お気軽に、まずはお電話下さい!

画像提供:株式会社オートウィル

霊柩車による有償での運送も実はトラックなどと同様に、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となります。旅客運送ではなく一般貨物運送と言われると違和感がありますが、法律上死体は人ではないためです。
なお、正確には一般貨物自動車運送事業(事業種別:霊柩)という許可申請を行なうことになります。

この霊柩車事業の運送許可は、個人・法人を問わず車両1台から申請することができ、また登録車両が5台未満の場合は運行管理者及び整備管理者とも資格が無くても良いとされています。


霊柩車 許可までの流れ

霊柩車運送を始めるまでの流れは、概ね以下のようになります。


霊柩車運送 許可の要件  

霊柩車による有償運送事業(一般貨物自動車運送事業)の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

○○○○○○○○イメージ

「欠格事由」

  • 申請者(法人にあっては役員全員)が、次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことが必要です。
  1. 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2項又は次項のいずれかに該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうちに、前3項のいずれかに該当する者のあるもの


「資金計画」

  • 所要資金の見積もりが適切なものであることが必要です。
  • 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、及び所要資金(以下の1〜7)の合計額の、1/2以上が、個人の場合は自己資金として、法人(会社)の場合は貸借対照表の資本の部の合計額になければなりません。
     【所要資金 具体的には・・】
  1. 人件費 (2ヶ月分が必要です)
       ー 専従役員等の給与
       ー 運転手全員の給与
       ー 運行管理者の給与(運転手と兼任はできません)
       ー 整備管理者の給与(運転手と兼任できます)
       ー 法定福利費(社会保険料等)
       ー 賞与引当金(予定額の1/3)
  2. 燃料費・油脂・タイヤ・修繕費見込額(2ヶ月分)
  3. 車両費(購入費全額またはリース料の1年分)
       ※既に購入済等で所有の場合は不要
  4. 自動車税・重量税(1年分)
  5. 保険料(自賠責保険・任意保険料 1年分)
  6. 営業所・駐車場等の費用(購入費または賃借料1年分)
       ※既に所有の場合は不要
  7. その他事業開始に必要な費用(什器備品・水光熱費等2ヶ月分)

「事業用自動車」             

  • 計画車両の大きさ、構造等が輸送目的(霊柩車)に適合していること。
  • 事業者(申請者)が使用権原を有すること。なお車両は、1両から申請可能です。
  • 軽自動車では登録出来ません。 この場合、貨物軽自動車運送事業の届出となります。

  【使用権原を有するとは・・】
   ・ 既に保有している場合       → 車検証の所有者欄に申請者名が記載されている
   ・ これから調達する場合       → 申請者名の売買またはリース等の契約書

「営業所」  

  • 規模が適切なものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 申請者が、土地・建物について使用権原を有すること。

「車 庫」

  • 原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で5kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であることが必要です。
       ※大阪市、神戸市、尼崎市、京都市、大津市等の大都市では10km以内で可能です
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 申請者が土地、建物について、使用権原を有するものであること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
  • 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令(※)に適合するものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
       ※概ね幅員5mあれば可能です

「休憩・仮眠または睡眠のための施設」 

  • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、営業所に併設できない場合であって、車庫に併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(大阪市等の都市部に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
  • 睡眠施設が必要な場合、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有するものであること。
  • 申請者が土地、建物について、使用権原を有するものであること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

「運転者」

  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
  • 運転者が、次の各号に該当しないこと
  1. 日々雇い入れられる者
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

「運行管理体制」

  • 営業所毎に、配置する事業用自動車(霊柩車)の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。(※1)
       【ex.】  車両        運行管理者
            1〜29台       1名以上
  • 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること (※1)
  • 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  • 適切な乗務割、勤務割を前提としたものであること
  • 車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
  • 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
      (※1)ただし、車両5台未満の場合、有資格者でなくても構いません。

→ 運行管理者・整備管理者とは

「法令遵守」

  • 申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
  • 必要に応じ、社会保険等(健康保険法、厚生年金法、労災保険法、雇用保険法)に加入すること。
  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

「損害賠償能力」

  • 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
       ※任意保険は、対人(1名につき)5,000万円以上を付保すること。

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