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行政書士OFFICEノムラ
A. 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独で一般のタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方などを対象に、自宅から病院や施設等への送迎を提供する運送事業のことを介護タクシーと言います。
簡単に言うと、有償にて身体障害者などお体の不自由な方の送迎を専門とするタクシーを介護タクシーと言います。福祉タクシーとも呼ばれます。そしてこの介護タクシー事業を行なうためには、下記にあるように介護タクシーの許可を受けなければなりません。
なお介護タクシーは、一般のタクシーの様な流しは認められず、送迎依頼の受付は営業所のみで行います。
A.介護タクシー事業を行なうにあたり、必ずしも介護保険(訪問介護事業)等の指定を受けている必要はありません。
介護保険(訪問介護サービス)などの指定事業者が介護タクシー事業を行なう場合、施設または病院への送迎等にかかる「通院等乗降介助」や「身体介護」などの介護保険制度を利用できるため、乗車時及び降車時にかかる介助作業などを行い、運賃とは別に介護保険報酬を受け取ることができます。ただしこの場合、介護保険が利用できる「要介護 1」以上(身体介護は「要介護4」以上)の方限定であり、またタクシーの利用目的には制約(病院等への送迎に限る)があります。
なお、「通院等乗降介助」の介護保険制度を利用する場合は、訪問介護の指定を受けた事業者が、運送事業許可後にその旨の介護サービス追加の届出をする必要があります。
介護保険制度を利用された場合の運賃については、自動認可運賃は適用されず別途届出をした「介護輸送サービスに係る運賃」が適用されますので、運賃の設定は自由にできます。比較的低額な運賃を設定しているケースが多いようです。
買物など病院等以外への送迎の場合、または上記介護保険制度等の利用者以外の方を送迎する場合は、次の②指定を受けていない事業者と同じ扱いとなり、自動認可運賃の適用を受けます。
つまり訪問介護や居宅介護の指定事業者が行なうこの介護タクシーの運賃は、2本立てとなります。
→ 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可要件を見る
介護保険(訪問介護サービス)等の指定を受けていない事業者が、介護タクシー事業を行なう場合には、介護保険の対象となる通院等乗降介助等を行なっても、介護保険から報酬を受け取ることができません。この場合、運賃のほか全額利用者負担として介助サービス料などを収受することになります。通常、車への乗降は家族等付添人によって行なわれているようです。
運賃については、一般のタクシーと同様、全面的に自動認可運賃が適用されることになります。利用目的に制約などはありません。買物や旅行などにも利用することができます。
なお、上記①②いずれの介護タクシー事業を行なう場合も、運送許可は同じものとなります。一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可と言います。
→ 一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送事業限定) 許可要件を見る
もう一つ、介護タクシーの形態があります。こちらは介護保険の訪問介護、または障害者自立支援法の居宅介護などの指定事業者が、当該事業者の会員(契約者)であって介護保険報酬または自立支援費等の対象となるサービスを受け得る者だけを対象に、有償で自宅等と介護報酬等の支払い対象となる医療施設等との間の送迎を行うための運送許可です。このサイトではこれを会員限定介護タクシーと呼びます。
利用者が当該事業者の会員限定であって、かつ、介護保険報酬や支援費などの対象となる方限定とされているので、上記①②に比べ比較的容易に許可取得できます。特定旅客自動車運送事業許可(会員限定介護タクシー)と呼ばれます。
→ 特定旅客自動車運送(会員限定介護タクシー) 許可要件を見る
特殊な介護タクシーですが、自家用自動車の有償旅客運送と言うものが認められています。これは、訪問介護サービスまたは居宅介護の指定を受けた事業者であって、上記①一般乗用旅客自動車運送事業、または③特定旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者が、その契約している訪問介護員等(ヘルパーさん)の自家用自動車を使用して、そのヘルパーさんに有償の運送(施設会員限定の送迎)を行なわせる場合に必要な運送許可になります。
事業用自動車(緑ナンバー)ではなく自家用自動車を利用できること、運転者に第二種運転免許が無くても可能であることが大きな特徴です。
なお、上記①または②の運送許可を受けた者が事業者ですので、自家用自動車での送迎であっても事業用自動車同様「通院等乗降介助」などの介護保険制度等を利用することができます。
「78条許可」、あるいは上記①③の許可事業者のみが申請することができるので「ぶら下がり許可」とも呼ばれています。
→ 自家用自動車の有償旅客運送 許可要件を見る
A.許可を受けた介護タクシーは、一般のタクシーと同様、基本的に運輸局に認可してもらった自動認可運賃を適用することになります。
ただし、介護保険の指定事業者の場合で、介護保険報酬の対象となるサービスの利用者を輸送する場合は、別途、「介護輸送サービスにかかる運賃」を設定し届出ることとなっています。この運賃料金は、自動認可運賃の適用外なので自由に設定できます。介護保険報酬を受取れる代わりに、比較的安価に設定していることが多いようです。
なお、参考までに乗車輸送時のメーター運賃には介護保険の適用はありません。あくまで乗降時の介助作業などが、介護保険報酬の対象となります。
A. 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)においては、運賃は認可制となっており、距離制運賃・時間制運賃等がありますが、運輸局が定めるエリアごとに、上限運賃と下限運賃が定められています。
タクシー事業者は、原則この上限・下限運賃の範囲内で運賃を設定し認可を受けることになります。
一般に流れているタクシーの初乗り運賃が概ね同じなのは、この自動認可運賃の適用を受けるためです。
そして、上記①②の介護タクシーも原則、この自動認可運賃の適用を受けることになります。
A.上記①または③の介護タクシー事業を行なう場合は、介護保険の指定事業者である必要があるため、必ず法人格(株式会社、NPO法人等)を取得し、必要な介護保険の指定を受けなければなりません。
この場合、先に個人等で介護タクシー(介護保険適用外)事業を行い、後に事業拡大として介護保険の指定事業者となっていくことも可能です。介護タクシーの運送事業許可は、法人へ譲渡することができます。
当事務所では、介護保険事業の指定申請手続きから、株式会社等の設立までトータルにサポート致します!
A.身体障害者など以下に掲げる者を対象に、社会参加など外出を支援するため、介護タクシー(一般のタクシー含む)を利用しやすくする目的で、市町村が乗車料金のうち基本料金(初乗運賃相当額)を補助するチケットを交付している場合があります。
これを福祉タクシーチケットと言います(利用目的は自由)。※1
ただし、次の1~4のいずれかに該当する方は、交付対象とならない市町村もあります。※1
なお、このチケットが利用できるタクシーとなるには、当該市町村と個別に福祉タクシーチケット制度の契約をする必要があります。
またこの他、市町村により『リフト付き自動車派遣事業』と呼ばれる制度があり、これは、上記障害者の内、一定の者については病院・行政機関への送迎に限って、運賃部分を全額公費補助するというものです。
この制度の適用を受けるためには、リフト付き車両を保有し当該市町村内に営業所を設ける介護タクシー事業者であって、前記福祉タクシーチケット制度の契約締結後3ヶ月以上経過したのち、別途当該派遣事業者としての契約を結ぶ必要があります。 ※1
当事務所はこれらについても、全面的にサポート致します。
※1 お住まいの市町村により異なります。
介護タクシー許可 利用運送許可 運送業許可 霊柩車運送許可 有償旅客運送許可 運送許可 第一種貨物利用・第二種貨物利用運送
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