TEL. 06-6147-4003
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ
荷主の依頼に基づき、他の実運送(一般貨物運送、内・外航運送、鉄道運送、航空運送)事業者又は他の利用運送事業者を利用して、有償にて貨物の輸送を行なう事業です。
したがって、無償で利用運送を行なう場合や、運送取次事業を行なう場合は、貨物利用運送事業とはなりません。
→ 運送取次業とは
なお、運送事業者でない者が新規に利用運送事業を行なう場合、この第一種貨物利用運送事業の登録を行なう必要がありますが、一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者の場合は、事業計画の中で利用運送を行なう旨を届けることで足ります。
但し、一般貨物自動車運送事業者(実運送事業者)が、貨物利用運送の専業事業者(水屋)を利用する場合は、一般貨物自動車運送の許可とは別に、この貨物利用運送事業の許可(登録)が必要となります。
イメージ図
第一種貨物利用運送事業の登録申請をするためには、以下の要件を満たす必要が有ります。
運送業許可 介護タクシー許可 利用運送許可 霊柩車運送許可 第一種貨物利用運送登録申請 運送許可 福祉タクシー許可
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