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 第一種貨物利用運送事業 登録申請SERVICE&PRODUCTS

【第一種貨物利用運送とは】

荷主の依頼に基づき、他の実運送(一般貨物運送、内・外航運送、鉄道運送、航空運送)事業者又は他の利用運送事業者を利用して、有償にて貨物の輸送を行なう事業です。
したがって、無償で利用運送を行なう場合や、運送取次事業を行なう場合は、貨物利用運送事業とはなりません。
              → 運送取次業とは

なお、運送事業者でない者が新規に利用運送事業を行なう場合、この第一種貨物利用運送事業の登録を行なう必要がありますが、一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者の場合は、事業計画の中で利用運送を行なう旨を届けることで足ります。

但し、一般貨物自動車運送事業者(実運送事業者)が、貨物利用運送の専業事業者(水屋)を利用する場合は、一般貨物自動車運送の許可とは別に、この貨物利用運送事業の許可(登録)が必要となります。

   イメージ図

営業開始までの流れ(第一種貨物利用運送登録)


審査の要件  

第一種貨物利用運送事業の登録申請をするためには、以下の要件を満たす必要が有ります。

「経営主体」  

  • 申請者(法人にあっては役員全員)が、次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことが必要です。
  1. 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
  3. 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに、前3項のいずれかに該当する者のあるもの。
  5. 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が、本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの。
  1. 日本国籍を有しない者
  2. 外国または外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
  3. 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
  4. 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの


「財産的基礎」

  • 財産的基礎として、個人の場合は自己資金(預貯金通帳)、法人(会社)の場合は貸借対照表の純資産の合計額に、300万円以上なければなりません。

「営業所」  

  • 申請者が営業所・店舗について、使用権原を有することが要求されます
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

「事業計画の適切性」 

  • 利用する運送を行なう実運送事業者との間に、貨物運送契約等業務取扱契約書が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるとものと認められることが必要です。

「保管施設(必要な場合)」

  • 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
  • 上記施設を有する場合、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  • 上記施設を有する場合、施設の規模、構造または設備が適切なものであること など。



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