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 観光バス  営業所の新設・区域の拡大 認可申請  SERVICE&PRODUCTS

貸切バス事業者が、新たに営業所を新設する場合「事業計画変更の認可申請」が必要になります。
このとき、異なる運輸局管内に新たに営業所を設ける場合は『営業区域拡大』の認可申請が必要となります。例えば、東京や埼玉の事業者が新たに大阪や兵庫に営業所を新設する場合がこれに当ります。

以下に、事業計画変更の認可申請までの流れをご案内します。

観光バス 事業計画変更の認可までの流れ


観光バス 営業所新設(営業区域拡大)事業計画変更の認可申請の要件  

既存の観光バス事業者が営業所新設(営業区域拡大)の認可を受けるためには、概ね新規の許可と同様の要件を満たす必要があります(一部緩和あり)。
以下に具体的な要件をご説明します。

「資金計画」

  • 申請人の直近事業年度の財務状況が債務超過でないこと。
  • 所要資金の見積もりが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要です。

   【所要資金 具体的には・・】

  1. 車両費  ー 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
           ※既に購入済等で所有の場合は不要
  2. 土地・建物費 ー 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  3. 機械器具及び什器備品 ー 取得価格(未払金を含む)
  4. 運転資金 ー 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
  5. 保険料等 ー 保険料及び租税公課(1年分)
  6. その他新設開業に要する費用(全額)
  • 所要資金の50パーセント以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100パーセント以上の自己資金が申請日以降常時確保されていることが必要です。

   事業開始当初に要する資金とは・・

  1. 上記の1に必要な頭金及び2か月(※1)の分割支払金、又はリースの場合は2ヶ月分の賃借料等。但し、一括払いによって取得する場合は、上記の1と同額とする。
  2. 上記の2に必要な頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2ヶ月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、上記の2と同額とする。
  3. 上記の3〜6に係る合計額

               ※1 新規の申請時(6ヶ月分)より緩和されています。

★チェック★  既存の営業所の所有車両を利用する場合は、車両費の計上は不要です。
        但しこの場合、既存の営業所では減車の申請が必要となります。

    申請日以降常時確保されているとは・・

 ・ 申請日以降、許可書の交付の日まで、任意の日を指定して残高等確認のための
   資料提出を求められることがあります。

「使用する事業用自動車(車両区分)」  

  • 事業者(申請者)が使用権原を有するものであること。
  • 車両区分については大型車・中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
  1. 大型車 ・・・ 車両の長さ9m以上または旅客席数50人以上
  2. 中型車 ・・・ 大型車、小型車以外のもの
  3. 小型車 ・・・ 車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数11人以上29人以下

「最低車両数」

  • 営業所を要する営業区域毎に3両以上。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両が必要です。
  • 車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、認可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付されます。また、認可後に大型車を配置する場合は、条件解除願い及び増車(5両以上)の事業計画変更が必要です。

「営業区域」

  • 都道府県を単位とします。ただし、都道府県の境界に接する市区町村に営業所を設置する場合にあっては、一定の場合で運輸局長が適当と認めたときは、隣接市区町村を含む区域を営業区域とすることができます。

「営業所」  

  • 営業区域内にあること。
  • 申請者が、土地・建物について3年以上の使用権原を有すること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

    下記の用途地域では営業所を設けることができません。
    ・第一種及び第二種 低層住居専用地域
    ・第一種及び第二種 中高層住居専用地域
    ・第一種住居地域(例外あり)
    ・市街化調整区域は原則NG

  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

【3年以上の使用権原とは】

  1. 使用権原とは、所有権または有効な賃貸借契約による賃借権等のことを言います。
  2. 3年以上とは過去3年ではなく、これから3年以上確実に使用できることを言います。賃貸借契約では、期間満了時自動更新の条項があればOKです。

【建築基準法等に觝触しないとは】

  1. 建築基準法上の建築確認を受けているなど、土地と定着性が有り違法建築でないことが求められます。確認書面の提示は求められませんが、現地確認があるため、休憩施設等を簡易設置のコンテナハウス等とした場合、許可されません。

「車 庫」

  • 原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって、運行管理をはじめとする管理が十分可能であることが要求されます。
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであることが必要です。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

    ・無蓋の場合、原則用途地域の制限はあり
     ませんが、農地(田、畑)はNGです

  • 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
  • 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

「休憩・仮眠または睡眠のための施設」 

  • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。営業所に併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
  • 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

「運転者」

  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  • 運転者は、運輸規則361項各号に該当する者でないこと
  1. 日々雇い入れられる者
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
  4. 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

「運行管理体制」

  • 営業所毎に、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
       運行管理者の員数については、 →「運行管理者・整備管理者とは」参照
  • 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  • 車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
  • 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告などの責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
  • 上記全ての事項などを明記した運行管理規程などが定められていること。
  • 整備管理者については、同一営業区域や隣接営業区域に営業所を新設する場合など、既に選任している整備管理者が兼任できる場合は別途選任の必要はありませんが、関東の事業者が大阪などに営業所を新設する場合などは、物理的に兼任が不可能なため、別途、常勤の有資格の整備管理者の選任が求められます 。
       整備管理者については、  → 「運行管理者・整備管理者とは」参照
  • 安全統括管理者については、1事業者に1名の選任が求められているため、新たに選任する必要はありません。
  • 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

「法令遵守」

  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員等が、次の1から8のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないことが要求されます。
  1. 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  2. 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  3. 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  4. 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること
  5. 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
  6. 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
  7. 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
  8. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消しまたは営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

「損害賠償能力」

  • 旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること必要です。

※ 具体的には、任意保険の対人賠償が無制限であること、および
  対物200万円以上、対物免責30万円以下であることが必要です。



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