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行政書士OFFICEノムラ
路線バスや高速バスなど、特定の路線において不特定多数の旅客の輸送を行なうバス事業を正式には、「一般乗合旅客自動車運送事業」と言います。
また、この一般乗合旅客運送事業には以下の3つのタイプ(事業計画)が有り、それぞれ許可の要件が少し異なります。
【参考】路線不定期運行や区域運行は、具体的には他の公共交通機関が無い地域や過疎地などで、通常の定期運行が適さない場合等に、例えば電車などの到着時間に依存して運行させたり、或いは町村内住民の需要に応じて運行させることなどが想定されています(詳しくは計画を示した上でお尋ね下さい)。
また、上記の「区域運行」を事業計画とした場合、営業区域を定めることになりますが、市町村内の限られて地域となりますので注意が必要です。
なお、「路線定期運行」及び「路線不定期運行」には、営業区域はありませんので路線を定めることで営業区域を意識せず事業計画を策定することができます。
以下に、一般乗合旅客自動車運送事業の許可までの流れを簡単にご案内します。
路線バスなどの一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けるためには、以下に記載する全ての要件を満たす必要が有ります。
なお、(1)〜(3)については、行なおうとする運行タイプ(事業計画)に該当するものをお読み下さい。
(1)路線定期運行
@営業所
配置する事業用自動車にかかる運行管理及び利用者への営業上の対応を行なう事務所であって、次の各事項に適合するものであること
(イ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
(ロ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
(ハ)事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が
図られる位置にあること
【3年以上の使用権原とは】
【建築基準法等に觝触しないとは】
A事業用自動車
(イ)申請者が使用権原を有するものであること
(ロ)道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること
(ハ)乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る
ものであること。但し、過疎地、交通空白地帯等で一定の場合は、11人未満の乗車
定員とすることができます
B最低車両数
1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置する必要があります。但し、過疎地、交通空白地帯等で一定の場合は、この限りではありません
C自動車車庫
(イ)原則として、営業所に併設するものであること。但し、併設できない場合は、営業所
から直線で2kmの範囲内にあって運行管理を始めとする管理が十分可能であること
(ロ)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所
に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
(ハ)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
(二)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
(ホ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
(ヘ)自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
(ト)車両の出入に支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものである
こと。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行にかかる使用権原を
有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しない
ものであること
(チ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫
又は駐車場が確保されていること
D休憩、仮眠または睡眠のための施設
(イ)原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること
(ロ)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
(ハ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
(二)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
(ホ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が
確保されていること
E停留所
(イ)事業用自動車の運行上問題のないものであること
(ロ)申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること
(ハ)道路法、道路交通法等の関係法令に抵触しないものであること
【停留所の使用権原とは】 ・・・ 停留所として設置する土地の所有権や賃借権があれば良いのですが、停留所とする道路端にポール等を立てるなどの方法の場合は、道路管理者(都道府県・市町村など)からの道路占用許可や使用許可等を受ける必要があります。そしてこの場合は許可期間が3年未満であっても要件は満たすものとされます。
F運行計画
運行計画がクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。なお、クリームスキミング的運行とは、簡単に言うと、一日当たりの運行回数の内、ピーク時間帯の運行が競業他社の運行回数の1.5倍以上ある場合やピーク時間帯のみ運行するような場合を言います。
公共交通機関なので、おいしいとこ取りは認めないと言うことですね。
クリームスキミング的運行とは・・・ 以下の(1)又は(2)の要件に該当する場合をいいます
(1)届出がなされた運行計画に定められた1日当たりの全てのピーク時間帯(ピークの期間及び曜日を含む)の運行回数(A)と1日当たりの全てのオフピーク時間帯の運行回数(B)について、A/Bの数値(小数点第2位以下の端数切り上げ)が、競合系統(届出がなされた運行系統の系統キロの50%以上が重複する他事業者の運行系統で、複数ある場合は、運行回数がもっとも多いもの)の当該数値の1.5倍の数値を上回る場合又はオフピーク時間帯の運行回数(B)が0回の場合。この場合において、ピーク時間帯、オフピーク時間帯については、曜日ごとに各運行系統ごとの判断を行うものとする。
(2)以下の@又はAに該当する場合であって、運行計画の届出について利害関係人等が知りうる状態になった日から14日以内に、旅客の利便が損なわれるおそれがあることについて利害関係人等から合理的な説明を伴う申し出がなされ、当該申し出が適切なものと認められる場合。
@ (1)のA/Bの数値が、競合系統の当該数値の1倍を上回り1.5倍以下の数値となる場合
A 届出がなされた運行系統が他事業者の運行系統と近接するもの等であって、当該運行系統が他事業者の運行系統と実質的に競合関係にあることが認められ、かつ、(1)のA/Bの数値が、他事業者の運行系統の当該数値の1倍を上回る数値となる場合。
なお、上記(1)又は(2)の要件に該当する場合であっても、以下の場合にあっては弾力的に取り扱うものとする。
・競合系統等のピークの時間帯における混雑率が極端に高い場合(長時間利用者が待つような極度の積み残しが発生している等)
・オフピーク時間帯における輸送効率が極端に低い場合
・競合系統等が定期観光バス系統、高速バス系統、空港リムジンバス系統等である場合(大幅な減便であって、旅客の利便を阻害することが明白である場合を除く。)
・地域公共交通会議又は道路運送法(昭和26年運輸省令第75号)第9条第2項に規定する協議会の協議結果に基づく系統等
(2)路線不定期運行
@営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設については、上の(1)と同じです。
A最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。但し、地域の実情に
応じ一定の場合は、この限りではありません
B当該運行系統の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること
C乗降地点が、上記(1)E(停留所 )に準ずるものであること
D運行系統にかかる時刻の設定については、次のいずれかによるものとされています。
(イ)発車時刻のみが設定されているものであること
(ロ)到着時刻のみが設定されているものであること
(ハ)発車時刻または到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の
終着時刻に依存するものであること、又は旅客の需要に応じたものであること
(3)区域運行
@営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設については、上記(1)と同じです。
なお、営業所は原則として営業区域内にあることが必要です。
(※)営業区域は都道府県ではありません。詳しくはお問合せ下さい。
A最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。但し、地域の実情に
応じ一定の場合は、この限りではありません
B当該運送の区間の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること
C運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻または運行間隔時間のいずれかが設定され
ているものであること。なお、発車時刻は営業所について、到着時刻は目的地について
定めることを原則とします。
D通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること
〜 ここからは、上記3タイプ(事業計画)とも共通です 〜
【所要資金 具体的には・・】
【事業開始当初に要する資金とは・・】
【申請日以降常時確保されているとは・・】
・ 申請日以降、許可書の交付の日まで、任意の日を指定して残高等確認のための
資料提出を求められることがあります。
※ 具体的には、任意保険の対人賠償が(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上、
対物免責30万円以下
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