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 自家用自動車の有償旅客運送(78条) 許可SERVICE&PRODUCTS

【運送の形態】

  1. 訪問介護事業所又は居宅介護事業所の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む)が、その契約する訪問介護員等(ヘルパーさん)の自家用自動車を使用して、そのヘルパーさんに有償の運送を行なわせるものです。
  2. 運送形態は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む)サービス計画(ケアプラン)または、市町村が行なう介護給付費等の支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行なう要介護者等の輸送であることとされています。
  3. 運送の発地または着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送とされています。

有償旅客運送 許可までの流れ


自家用自動車の有償旅客運送 許可要件  

「資金計画」

  • 資金要件は、特にありません。  

「使用する自家用自動車(仕様等)」  

  • 運転する訪問介護員(介護ヘルパーさん)等が、使用する車両の使用権原を有すること。
  • 契約自家用自動車については、乗車定員11人未満の自動車で、福祉車両(リフト、スロープ等の設備のあるもの)または、普通乗用自動車(軽自動車を含む)であること。
  • 車両台数は1台から可能です。

「営業区域」

  • 都道府県を単位とします。ただし、都道府県の境界に接する市区町村に営業所を設置する場合にあっては、一定の場合で運輸局長が適当と認めたときは、隣接市区町村を含む区域を営業区域とすることができます。
    【営業区域とは‥】
    運送事業許可は営業所を設置した営業区域内でのみ有効であり、許可事業者は原則として営業区域内を発地又は着地としなければなりまん。例えば営業所が大阪府内の場合、大阪府内を出発地とし兵庫県を到着地とすることはOKですが、兵庫県を出発地とし京都府を到着地とすることはできません。   

「運転者である訪問介護員等に関する要件」

  • 運転者は、訪問介護員等とされていますので、介護福祉士、訪問介護員等の資格を有していることが必要です。
  • 訪問介護員等が以下の欠格事由のいずれにも該当しないものであること。
  1. 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2項又は次項のいずれかに該当するもの 。
  4. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうち、前3項のいずれかに該当する者があるもの 。
  • 訪問介護員等が 有償旅客運送の許可の取消し処分を受けた場合にあっては、当該取消し処分の日から2年を経過していること。
  • 訪問介護員等が、以下のいずれかに該当するものであり、十分な能力及び経験を有していると認められるものであること。
  1. 道路交通法に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分受けていないこと。
  2. 道路交通法に規定する第1種運転免許(普通免許)を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに道路運送法施行規則第51条の16に規定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること。

「運行管理体制」

  • 訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた契約自家用車について、次に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行なわれるものであること。
  1. 運行管理を行なう体制が整備されていること。
  2. 運行管理の指揮命令系統が明確であること。
  3. 事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5台以上の運行を管理する営業所毎に、常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。※1
    【ex.】    車両         運行管理者
            5 〜39台        1名以上
           40〜79台       2名以上
  • 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。
  • 車両についての整備管理体制が整備されていること。 ※1
  • 苦情の処理体制が整備されていること。

※1 車両合計数が5両未満の場合は、運行管理者・整備管理者とも有資格者でなくて構いません

「損害賠償能力」

  • 訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る)に加入していること、又はその計画があること。

「その他」

  • 契約している運送事業者の営業所において、送迎の依頼を受けなければなりません。
  • 「通院等乗降介助」「身体介護」などの介護保険制度を利用できますが、許可後にその旨の介護サービス追加の届出が必要です。
  • 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること。
  • 運賃については、一般乗用旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業の許可申請時に提出した届出運賃を採用することになります(変更する場合は、改めて届出)。
    また、自動認可運賃は適用されないため、タクシーメーターは付ける必要はありません。
  • 使用車両には、以下の表示事項及び方法により、有償運送に用いる車両である旨の表示を行なうこと。
  1. 訪問介護事業所等の氏名・名称または記号
  2. 「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
  3. 文字は、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、外部から見やすいように車両の両側面に行なうこととされています。また、文字の大きさは縦横50mm以上の大きさが必要です。



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