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福島駅前ビル5階

行政書士OFFICEノムラ

 特定貨物自動車運送事業の許可申請手続き  SERVICE&PRODUCTS

【業務の範囲】

 特定の運送需要者(荷主は原則1社だけ)であることとされています。
   具体的には、以下のとおりです。

  • 単数の荷主に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できるものであること、運送契約の締結及び運送の指示を直接行ない、第三者を介入させないものであることとされています。
  • なお、別の荷主との運送契約を新たに締結する場合は、その荷主との特定貨物運送許可ではなく、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。

特定貨物運送 許可までの流れ

許可までの流れは、概ね一般貨物自動車運送事業の許可と場合と同じですが、処理期間がやや早いです。


特定貨物運送 許可の要件  

「欠格事由」

  • 申請者(法人にあっては役員全員)が、次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと
  1. 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2項又は次項のいずれかに該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうちに、前3項のいずれかに該当する者のあるもの


「資金計画」

  •  特にありません。

「事業用自動車」  

  • 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
  • 営業所ごとに、事業者(申請者)が使用権原を有する5台以上が必要です。
  • 軽自動車は登録出来ません(貨物軽自動車運送事業許可になります)。
  • けん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車+被けん引車を1台とします。

  【使用権原を有するとは・・】
   ・ 既に保有している場合       → 車検証の所有者欄に申請者名が記載されている
   ・ これから調達する場合       → 申請者名の売買またはリース等の契約書

「営業所」  

  • 規模が適切なものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 申請者が、土地・建物について使用権原を有すること。

「車 庫」

  • 原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で5kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること
       ※大阪市、神戸市、尼崎市、京都市、大津市等の大都市では10km以内で可能です
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
       ※目安面積 10トン車・・35u 4トン車・・25u 2トン車・・20u以上
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 申請者が土地、建物について、使用権原を有するものであること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
  • 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令(※)に適合するものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
       ※概ね幅員6.5mあれば可能です

「休憩・仮眠または睡眠のための施設」 

  • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、営業所に併設できない場合であって、車庫に併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(大阪市等の都市部に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
  • 睡眠施設が必要な場合、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有するものであること。
  • 申請者が土地、建物について、使用権原を有するものであること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

「運転者」

  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
  • 運転者が、次の各号に該当しないこと
  1. 日々雇い入れられる者
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

「運行管理体制」

  • 営業所毎に、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
       【ex.】 車両         運行管理者
            5 〜29台        1名以上
           30〜59台       2名以上
  • 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
  • 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  • 適切な乗務割、勤務割を前提としたものであること
  • 車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
  • 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
  • 積載危険物等の輸送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

「法令遵守」

  • 申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
  • 社会保険等(健康保険法、厚生年金法、労災保険法、雇用保険法)に加入すること。
  • 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

「損害賠償能力」

  • 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
       ※任意保険は、対人(1名につき)5,000万円以上を付保すること。
  • 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用車両については、前項に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。

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